システム利用基本約款

第1条(適用の範囲) 本システム利用基本約款(以下、「本約款」といいます)は、株式会社識学(以下、「当社」といいます)が保有する、当社運営の転職希望者向けウェブサイトを通じて当該ウェブサイトに登録する転職希望者(以下、「求職会員」といいます)に対して求人情報を提供する等の転職希望者向けメディアシステム「識学転職」(以下、「本システム」といいます)の利用にかかる契約(以下、「本契約」といいます)を当社と締結した企業・団体(以下、「利用企業」といいます)に対して適用するものとします。そのため、本システムの利用に先立ち、本約款の全文をお読みいただいた上で、本約款に同意していただく必要があります。 第2条 (契約申し込み・成立) 1 利用企業は、本システムの利用について、本約款および本システムの仕組みを理解のうえ、当社が別途指定する申込書、契約書その他の書面または電子フォーム(利用企業が本システムを利用するために本契約の申し込みをする上で必要な事項を記載する各書面または必要な事項を記入する電子フォームを意味し、以下、「申込書等」といいます)に必要事項を記入することにより申し込むものとします。なお、当該申込みが行われた時点で、利用企業は本約款に同意したものとみなされます。利用企業は、支社/支店または営業所等当社が定める単位を1単位として、上記の申込みを行うことができます。 2 利用企業による前項の申込みに対し、当社の取引基準に基づく審査により適格と判断され、当社による承諾の意思表示がなされた場合、本約款および前項の申込書等の記載事項を内容とした本契約が成立するものとします。なお、利用企業は、本約款に加え、当社が別途定める識学転職システム利用規約(以下、「本利用規約」といいます)を遵守し、本システムを利用するものとします。また、本約款で使用する用語の定義は本約款で定めるほか、本利用規約の定めに従うものとし、本約款と本利用規約の定めが抵触する場合には本利用規約の定めが優先して適用されるものとします。 3 利用企業は、申込書等の記載内容に変更が生じ、その他申込書等の内容を訂正する必要が生じた場合には、直ちに当社に通知するものとします。当社は、利用企業が通知を怠ったことにより、利用企業が何らかの損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 4 当社は、本条に基づく本契約の成立をもって、利用企業に対し、利用対象として指定された本システムの範囲に限り、当該範囲についての譲渡不能かつ非独占的な利用権限を許諾するものとします。 5 当社は、利用企業が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、不適格として本契約の締結を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。 (1)申込みに際して当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合 (2)過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合 (3)過去本約款に違反し、本契約の解除や本システムの利用停止の措置を受けたことがある場合 (4)その他、本契約の締結が適当でないと当社が判断した場合 6 本システムを利用できるのは、当社サービス「基本サービス」(当社が別途提供する、組織への識学の浸透を目的としたベースサービス。以下同じ)を契約中の企業(「基本サービス」を休会中の企業を含みます)のみとします。 第3条(本システムの利用方法) 1 利用企業は、原則として自らの求人のために本システムを利用するものとし、電子メールを含む書面による当社の事前の承諾なくして、 自己の子会社、親会社もしくは関連会社その他自己以外の求人のために本システムを利用することはできないものとします。 2 利用企業は、本システムについて、求職会員の休会、退会等によって登録状況に変化があることをあらかじめ了承するものとします。 3 利用企業は、当社の事前の承諾なくして、本システムにかかる企業管理画面の操作その他を第三者に委託することができず、当社の事前の承諾を得て委託をする場合も本契約と同等の義務を当該第三者に負わせるものとします。 第4条 (利用ID・パスワードおよび本人確認) 1 当社は、本契約が成立した場合には、利用企業に対し、企業管理画面の利用にかかるログインIDおよびパスワード(以下、「ID等」といいます)を発行するものとします。 2 利用企業は、第三者にID等を譲渡・貸与・開示・漏洩等をしてはならないものとします。 3 利用企業は、その管理するID等を第三者に知られた場合や第三者に使用されるおそれのある場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。 4 利用企業のID等を用いて本システム上でおこなわれた行為は、全て当該利用企業による行為とみなし、当該行為およびその結果については当該利用企業が全責任を負うものとします。 5 利用企業のID等の有効期限は、本契約 の契約期間までとし、当社は、有効期限を過ぎたID等を削除することができるものとします。 第5条 (システム利用料) 1 本システムの利用料金は、本システムを利用して求職会員が利用企業に入社した場合に、対価として当社所定の基準により本約款および申込書等の定めに従い発生するもの(以下、そのいずれかまたは全てを合わせて「システム利用料」といいます)とします。なお、本約款において「入社」とは、本システムを通じて利用企業が知り得た求職会員が、内定承諾の際に確定した入社日、もしくは実質的な勤務(研修、アルバイト等を含みます)を開始した日のいずれか早い日を迎えることをいい、契約形態は雇用、業務委託等の別を問いません。 2 利用企業が当社に支払うシステム利用料の額は、利用企業(利用企業の子会社、親会社もしくは関連会社を含み、また、利用企業が本システムを通じて知り得た求職会員を専ら第三者の求人企業に対して紹介やあっせん等を行う場合、当該求人企業またはその子会社、親会社もしくは関連会社を含みます)が内定承諾(第4項で定める)をした者に支払う予定の1年分の理論報酬額(基本給、通勤手当・家族手当・住宅手当・役職手当その他の諸手当、賞与、みなし残業代等を含み、1年未満の有期雇用契約の場合には契約期間を1年間とみなして換算した額を意味します)の15%(但し、金額が30万円未満の場合は一律30万円(税別))に消費税を加算した額とします。 3 利用企業は求職会員が利用企業に一度入社した場合であって、その後さらに別あるいは同一の利用企業に入社した場合、当社に対しシステム利用料を支払うものとします。 4 求職会員の利用企業への内定・オファー承諾(以下「内定承諾」といいます)が発生した場合、利用企業は当社に対し、5営業日以内に当社所定の方法で報告を行い、それを証する客観的資料を提出するものとします。報告後は当社規定の覚書を利用企業と当社間で締結するものとします。 5 利用企業は、前項に基づき報告した内容及び報告した内容に基づき算定されたシステム利用料を事後に変更することはできません。 6 前項にかかわらず、利用企業は当社に報告した内容に事後的な変更が生じ、システム利用料の金額が増額する場合には、1か月以内に当社に報告しなければなりません。この場合、当該報告に基づき、当社は増額後のシステム利用料を請求できるものとし、すでに支払い済みの場合には増額分を追加で請求できるものとします。 7 第5項にかかわらず、利用企業は、当社に報告した内容に変更が生じ、システム利用料の金額が減額する場合には、客観的資料に基づき、当該事由発生後1か月以内に変更事由を当社に報告し、且つ当社が合理的であると認めた場合に限り、当社は減額後のシステム利用料を請求するものとし、すでに支払い済みの場合には減額分を返金するものとします。但し、当社へ最初に報告した日(第4項の内定承諾の報告を意味する)から起算して1年が経過した場合は、減額または返金はされないものとします。 8 求職会員の入社後、3か月以内に、求職会員の退職等の事情(以下「退職等の事情」といいいます)が生じた場合に、利用企業が、退職等の事情の発生から1か月以内に、求職会員の退職届等、当社が求める客観的な資料を当社に提出し、システム利用料の一部返金が合理的であると当社が判断した場合には、当社返金規定(利用企業の入社後求職会員が1か月以内に自己都合により退職した場合は、当社が利用企業から受け取ったシステム利用料の80%。入社後1か月を超え3か月未満の場合はシステム利用料の50%)に基づいたシステム利用料の返還を行うものとします。 9 本契約終了後1年以内に、本システムを利用して獲得した求職会員が利用企業の入社した場合、本システム利用による成果とみなし、利用企業は、当社に対し、前各項にしたがいシステム利用料を支払うものとします。 第6条(請求および支払方法) 1 当社は、求職会員の利用企業への入社の日を基準として、毎月末日締めで当該月のシステム利用料を算定して利用企業に対して請求書を翌月10日までに発行し、利用企業は当該月のシステム利用料を当該月の翌月末日までに当社の指定する金融機関口座への振り込み、もしくは当社が指定する方法にて支払うものとします。なお、支払いにかかる手数料は、利用企業の負担とします。 2 利用企業がシステム利用料の支払を遅滞した場合、利用企業は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。 第7条 (保証) 利用企業は、本システムの利用に当たり、利用企業が職業安定法その他の適用ある法令(通達、ガイドライン等も含みます)を全て遵守していること、当社に対して申請した事実が全て正確、最新かつ完全であることを、それぞれ保証します。 第8条 (損害賠償義務及び違約金) 1 利用企業は、本契約、本約款または本利用規約に違反し、これにより当社に損害が生じた場合、当社に対し、一切の損害(通常損害、特別損害、逸失利益、合理的な弁護士費用を含みますがこれらに限られません)を賠償する義務を負います。 2 当社は、本システムの利用により発生した利用企業の損害に対しては、本約款に特別の定めがある場合および当社の故意または重過失に基づく場合を除き、当該損害を賠償する義務を負わないものとします。 3 前項の規定により当社が損害賠償責任を負う場合でも、その範囲は、利用企業に生じた現実かつ直接の通常の損害に限り、当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害その他の損害については責任を負わないものとし、その額は、当該損害発生までに利用企業が当社に現実に支払ったシステム利用料の額を上限とするものとします。 4 利用企業は、利用企業による本システムの利用に関して求職会員その他第三者との間に紛争等が発生し、当社が直接これに対応せざるを得ない場合、当社にかかる一切の手続き費用等を負担するものとします。 第9条(解除) 1 当社または利用企業は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときには、催告を要することなく、相手方に対し通知し、即時に本契約の解除その他当社と利用企業との間の取引の全部または一部を終了することができます。 (1) 利用企業において第7条の保証事項に関する違反があったと判断したとき (2) 前号の他、本約款、本利用規約その他本システムに係る規約等に違反し、相手方から通知を受けたにもかかわらず、相当期間内に当該事由が是正されないとき (3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分等の処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき (4) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき (5) 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき (6) 合併や事業の廃止等により経営環境に大きな変化が生じたとき、その他本約款または本利用規約に定める事項を遂行できる見込みがないとき 2 当社は、利用企業が前項各号のいずれかに該当する場合に加え、利用企業が本約款、本利用規約その他本システムに関わる規約等の重大な定めに違反した場合、利用企業が内定の取消または採用中止その他求職会員等の利用者の差別的な取り扱いまたは言動等採用活動上望ましくない行為を行った場合、または第三者からの苦情または利用企業に起因するトラブル等から当社の信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合には、催告を要することなく、利用企業に対し通知し、本契約を即時に解除することができるものとします。 3 当社は、前二項のいずれかの事由により本契約を解除することができる場合は、その裁量により、解除の他、利用企業による本システムの全部または一部の利用を停止することができます。 4 利用企業は、第1項又は第2項の規定により本契約を解除された場合(ただし、第1項第3号および第4号の場合については、当該事由が生じた時とします)には、期限の利益を直ちに喪失するものとします。 第10条(反社会的勢力の排除) 1 利用企業および当社は、相手方に対し、本契約締結日前から本契約期間満了まで、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知的暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と次の各号のいずれかにでも該当する関係を有しないことを誓約します。 (1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与すること (3) 自己、自社もしくは第三者の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていること (5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2 利用企業および当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為をおこなってはならない。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 利用企業および当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、当事者間にて締結された全ての契約を解除することができるものする。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。 第11条 (当社の免責) 1 当社は、本システムに関する業務において、求職会員が入力した情報の真実性、最新性、正確性、確実性等につき保証しないものとします。 2 当社は、利用企業に対し、求職会員の資質・能力および利用企業への適合性等につき保証しないものとし、利用企業と求職会員の間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。 3 利用企業は、自己の責任により本システムを利用するものとし、当社は利用企業の本システムの利用に関し、何等の責任も負いません。 4 当社は、天災地変その他不可抗力、回線の輻輳(プロバイダ等に起因する輻輳も含みます)、システム環境の変化による障害、機器の障害、本システムの瑕疵または本システムの停止等による登録済情報(利用企業または求職会員による本システムの利用を通じて入力しまたは記録された一切の情報を意味します。以下同じ)の消去、提供の遅延、誤送およびID等の漏洩による登録済情報の漏洩ならびに利用企業の商機の損失等につき一切責任を負わないものとします。 5当社は、本システムの運用に伴い登録済情報をバックアップして保管する義務はありません。バックアップが必要な場合には利用企業の責任において別途保管してください。 6 当社は、利用企業または第三者の責めに帰すべき事由により利用企業等に生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。 7 当社は、本システムを介して取得したファイルを利用した結果、利用企業が被った損害(例えば、公序良俗に反する情報への意図しない接触、情報の誤り、コンピュータウイルス感染、その他利用企業が被った損害すべて)については一切責任を負いません。 第12条(保守作業等による本システム運営の一時的な停止または終了等) 1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には利用企業への事前の通知や承諾なしに、本システムの一時的な運営の停止を行いまたは終了することがあり、利用企業は、これを予め承諾するものとします。 本システムにかかるサーバの保守または本システムの仕様変更もしくは本システムの瑕疵の修補等を行う場合 天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立により本システムの運営が困難または不可能になった場合 その他当社がやむを得ない事由により本システムの運営の一時的な停止または終了が必要と判断した場合 2 前項に定める本システムの一時的な運営の停止または終了により、利用企業に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 3 前二項の停止または終了があった場合でも利用企業は本システムにかかる対価が存在する場合、その支払義務を負うものとし、利用企業が既に本システムの対価を当社に支払っている場合でも、当社は利用企業に対し当該本システムの対価の返還義務を負わないことを利用企業は予め承諾するものとします。 第13条(本システムの仕様変更等) 1 利用企業は、当社のシステム環境の変化または多数の利用企業からの要請等があり、かつ、当社が仕様を変更すべきと判断した場合に、利用企業への事前の通知なく企業管理画面その他本システムの仕様を変更する場合があることを予め承諾します。 2 前項に定める本システムの仕様の変更により、利用企業に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 第14条(契約期間) 1本契約の有効期間(以下、「契約期間」といいます)は、申込書等に定める通りとします。ただし、本契約期間満了日の1ヶ月前までに利用企業から別段の意思表示がなされない場合には、同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 2 利用企業は本契約の契約期間内は、本契約を解約することはできません。 3 利用企業が当社のサービス「基本サービス」の契約を終了した場合、本契約は自動的に解除されます。 4 利用企業が当社のサービス「基本サービス」を休会した場合(最長3か月)においても本契約は継続されます。 第15条 (契約終了後の措置) 1 契約期間の満了、その他の事由により本契約が終了した場合(終了事由を問いません)、利用企業は、直ちに本システムの利用を中止するものとします。 2 終了事由を問わず、本契約終了後においても、本約款の第5条(システム利用料)、第6条(請求および支払方法)、第8条(損害賠償義務及び違約金)、第9条第4項(解除)、第10条第3項(反社会的勢力の排除)、第11条(当社の免責)、第15条(契約終了後の措置)、第16条(登録済情報の知的財産権等)、第18条(機密保持義務)、第21条(権利義務譲渡の禁止)、第23条(合意管轄)、および本条は有効に存続します。ただし、第18条については、本約款の終了時から1年間その効力を有するものとします。 3 終了事由を問わず、本契約終了後においても、システム利用料の返金は行わないものといたします。 第16条(登録済情報の知的財産権等) 1. 利用企業は、登録済情報に含まれる著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。以下同じ)、肖像権、プライバシー権その他の一切の権利について、当社が本約款に従って、自由に、複製、頒布、公衆送信、送信可能化、翻案、削除その他一切の利用をする権利を当社に付与することとします。 2. 利用企業は、当社および当社が指定する第三者に対して登録済情報に係る著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。 3.利用企業は、登録済情報に含まれる各種情報に関する著作権、肖像権、プライバシーその他の一切の権利について、第三者の権利を侵害していないことを保証し、万一権利者等の第三者から権利侵害その他の請求があった場合、利用企業の責任と負担で解決するものとし、当社および第三者に対して生じた損害について一切の責任を負うこととします。 第17条(知的財産権の帰属) 本システムに関する知的財産権(著作権法第21条から28条に定める権利を含みますがこれらに限られません)は、全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属します。利用企業は、当社の事前の書面による承諾なくして、本システムにつき、複製・頒布・改変・解析等知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為を一切行なってはならないものとします。 第18条(機密保持義務) 1 利用企業は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、利用企業が本契約に関して知り得た一切の機密情報を第三者に開示または漏洩してはならないものとし、かつ本契約の目的以外に利用してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報を除きます。なお、本条において機密情報とは、本システムに関連し、当社および利用企業が、相手方に関し知り得た一切の情報(相手方の関係会社(会社計算規則第2条3 項25号に定めるものをいいます。以下同じ)と顧客(利用企業にとっては当社の利用企業や求職会員を含みます)の情報、本システムの内容ならびに当社が本システムを提供する事実および利用企業が本システムを利用する事実を全て含みますが、これらに限られません)をいいます。 (1) 当社から知り得た時点で公知である情報 (2) 当社から知り得た後、利用企業の責によらず公知となった情報 (3) 第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 (4) 当社から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報 (5) 法令の定め、または裁判所・政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報(当該機関等に開示する場合に限ります。) 2 前項にかかわらず、当社は、機密情報および個人情報を本システムの提供のために必要な範囲に限り、自己の役員、従業員、関連会社、下請等の委託先、アドバイザー、コンサルタント、弁護士もしくは税理士等に開示できるものとし、それ以外の第三者に対しては、利用企業の事前の書面による承諾なく、開示および漏洩せず、かつ、本システムを提供する以外の目的で利用しません。なお、本条において個人情報とは、求職会員個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、電話番号、メールアドレス、所属企業名その他の記述等により当該休職会員を識別できるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的に求職会員個人を識別できるものも個人情報に含まれます。 3 第1項にかかわらず、当社は、当社の関係会社の事業運営の目的のために、本契約の存在および利用企業と当社との取引履歴等(以下「契約情報」といいます)を当社の関係会社に開示・提供できるものとし、当該関係会社は契約情報をかかる目的の範囲内で利用できるものとします。この場合、当社は、当該関係会社による契約情報の利用について責任を負うものとします。 4 当社は、業務上必要な範囲内でのみ委託先に機密情報および個人情報を取り扱う業務の全部または一部を委託することができるものとし、その場合、本条における当社の義務と同等の義務を当該委託先にも負わせるものとします。なお、当該委託先の本契約違反は当社の違反とみなされ、当社はその違反に関して最終の責任を負うものとします。 5 利用企業は、本システムの利用を行うにあたって、知り得た機密情報および個人情報を、本システムに係る求人の遂行の目的にのみ使用するものとし、その他の目的(商業目的かどうかを問いません)に使用しないものとします。 6 利用企業は、求職会員の個人情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、求職会員本人の事前の同意を得た場合を除き、求人その他本システムの利用以外の目的に利用せず、第三者に開示または漏洩しないものとします。 7 利用企業による求職会員の個人情報の使用および管理に関し、求職会員またはその他の第三者から、利用企業に対して訴訟提起またはその他のクレーム等がなされた場合、かかる訴訟やクレーム等について、利用企業の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、利用企業による求職会員の個人情報の使用および管理に関し、求職会員またはその他の第三者から、当社に対して訴訟提起またはその他のクレーム等がなされた場合、かかる訴訟やクレーム等について当社が何らかの損害(対応に要する人件費、弁護士費用その他一切の費用を含みますが、これらに限られません)を負う場合、利用企業は直ちに当該損害を賠償しなければならないものとします。 8 利用企業は、当社から要求があった場合、直ちに当社からまたは本システムの利用を通じて知り得たすべての機密情報および個人情報を、当社に返却、または情報漏洩に十分に配慮した方法で廃棄します。なお、本システムの利用が終了した場合も同様とします。 9 本条の規定は、本契約の有効期間終了後1年間継続するものとします。 第19条(意思表示及び通知の方法) 1 本約款に基づく又は本約款に関する承諾その他の意思表示及び報告その他の通知は、全て、書面をもって行うものとし、口頭その他書面以外で行われた場合は、効力を生じないものとします。 2 前項の「書面」とは、当社所定の方法が本システム上表示されている場合を除き、利用企業による場合は、本システム上の電子メール、又は郵便を用いて当社宛てに行うものとし、当社による場合は、本システム上の電子メール、もしくは郵便を用いて、又は本システム上の画面に表示して、利用企業等宛てに(特定の利用企業等に個別に行う場合のみならず、他の利用企業等を含めて包括的に行う場合も含みます)行うものとします。 3.当社が本条に基づき利用企業に対して通知を行った場合、現実の到達如何にかかわらず、通常到達すべき時(本システム上の画面表示の方法による場合は利用企業が通常閲覧可能な状態になった時)に、当該通知が到達したものとみなします。 第20条(再委託) 当社は、本システムの運営の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。 第21条 (権利義務譲渡の禁止) 利用企業は、本契約上の地位並びに当該地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならず、引受させてもならないものとします。 第22条 (約款の変更) 1 当社は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます)の適用開始日に先立ち、当社が適切と判断する時期に、利用企業に対して当社が適当と判断する方法により変更条件を通知するものとします。 2 利用企業は、本約款の変更について、当社による通知(利用企業がID等でアクセスできる部分に提示した場合を含みます)日より1か月以内に変更を承諾するかを書面にて当社に対して通知しなければなりません。なお、当社による通知日とは、当社が利用企業に対し変更通知を発送または発信した日とします。 3 当社が本約款の変更を承諾する旨の通知を受領した場合、もしくは前項に定める1か月以内に利用企業による書面による通知がなかった場合には当該利用企業が当該変更を承諾したものとみなし、当社が通知した当該変更条件適用開始日をもって当該変更は当該利用企業との関係においてその効力を有するものとします。 4 当社が利用企業から本約款の変更を承諾しない旨の通知を受領した場合、当社が通知した当該変更条件適用開始日の前日をもって当該利用企業との間の本契約は終了するものとします。 第23条 (合意管轄) 本約款および本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第24条 (協議解決) 本契約、本約款および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本契約、本約款および運用ルール等に規定されていない事項については、当社と利用企業は協議の上、円満に解決するものとします。